日本でレンタカーを借りるときの国際免許のルール徹底ガイド

日本でドライブを最高な思い出にするために
目次

最近、海外から日本へ遊びに来るお友達やご家族のために、日本でレンタカーを借りるときの国際免許のルールについて調べているという声をよく耳にします。日本でのドライブは自由度が高くて最高に楽しい思い出になりますが、いざレンタカーの店舗に行ってから「この免許では貸せません」と言われてしまうトラブルも少なくありません。

実は、日本の法律で定められた国際運転免許証の種類や、有効期限、上陸後の運転可能期間には、意外と知られていない落とし穴がたくさんあるんです。

この記事では、初めて日本で車を借りる方でも迷わないように、ジュネーブ条約に基づく免許の知識や、10人乗り車両を運転するための条件、そして外免切替の新制度まで、私自身の視点で詳しく解説していきます。

正しい知識を持って準備をすれば、当日焦ることなくスムーズに出発できるはずです。まずは、日本でレンタカーを借りるときの国際免許のルールにおいて、特に押さえておくべきポイントから見ていきましょう。

・日本で運転できるのはジュネーブ条約に基づく特定の国際免許のみ
・パスポートの入国スタンプがなければレンタカーの貸出は原則拒否される
・10人乗りのハイエースなどを運転するには特別な区分スタンプが必要
・台湾やドイツなど一部の国は国際免許ではなく日本語翻訳文を用意する

日本でレンタカーを借りるときの国際免許のルール解説

ジュネーブ条約(1949年)のみ有効

日本国内で車を運転するためには、道路交通法という法律で認められた資格を持っている必要があります。特に海外の方が日本でレンタカーを借りるときの国際免許のルールは、世界的に普及しているウィーン条約ではなく、ジュネーブ条約に基づいているという点が最大の特徴です。

この違いを知らないと、せっかく用意した免許が無効になってしまうこともあるので注意してくださいね。

ジュネーブ条約に基づく国際免許証の認証基準

紙の「冊子原本」以外は一切不可

日本が認めている国際免許証は、1949年のジュネーブ条約に基づいて発行されたものだけです。これは、表紙に「CONVENTION ON INTERNATIONAL ROAD TRAFFIC OF 19 SEPTEMBER 1949」と書かれているのが目印です。

まず確認してほしいのが、免許証の形です。有効な国際免許証は、縦148mm、横105mmの小さな冊子状でなければなりません。最近はプラスチックのカード型や、スマホで見せるデジタルタイプ、あるいはA4サイズに印刷しただけのものも見かけますが、これらは日本では一切認められません。

必ず発行国の正式な機関(アメリカならAAAなど)が発行した、写真付きの冊子原本を用意してください。また、発行国のスタンプが写真や各ページに適切に押されていることも重要なチェックポイントになります。

日本でウィーン条約の国際免許証が使えない理由

世界中の多くの国では1968年のウィーン条約が主流になっていますが、日本はこの条約を批准していません。そのため、ヨーロッパや中南米、東南アジアの一部で発行されたウィーン条約版の国際免許証を持ってきても、日本では無免許運転になってしまうんです。

レンタカーの受付カウンターでは、スタッフさんがこの条約の違いを厳格にチェックします。もし不適切な免許証だった場合、どんなに事前予約をしていても、店舗側は法的な理由から車を貸し出すことができません。万が一、無効な免許で運転して事故を起こしてしまうと、保険も一切適用されず、多額の賠償責任を負うことになります。自分の免許が1949年の条約に基づいたものか、必ず渡航前に確認しておきましょう。

免許の有効期限と日本上陸後1年以内の制限

ここが少しややこしいのですが、国際免許証には「免許自体の期限」と「日本で運転できる期限」の2つがあります。

まず、国際免許証そのものは発行から1年間有効ですが、日本国内で運転できるのは日本に上陸した日から1年間という制限があります。もし、日本に住み始めてから1年以上が経過している場合、たとえ国際免許証の有効期限が残っていても、その免許で日本国内を運転することはできません。

長期滞在をしている方は、日本の運転免許証へ切り替える(外免切替)手続きが必要になるので気をつけたいですね。

入国スタンプがないと貸出を断られる可能性がある理由

空港の罠:パスポートの「入国スタンプ」が必須

最近、成田や羽田などの空港では顔認証ゲートを通るのが当たり前になっていますよね。でも、そのままゲートを出てしまうと、パスポートに入国スタンプが押されません。これが、レンタカーを借りる際にちょっとしたハードルになることがあるんです。

多くのレンタカー会社は、お客様が日本に来てから1年以内であることを確認するために、パスポートのスタンプをチェックします。スタンプがない場合でも、入国記録を別の方法で提示すれば確認可能なこともありますが、お店によっては「スタンプがないと貸し出せません」と断られてしまうケースもまだ少なくありません。

せっかくの旅行で手続きに時間を取られないためにも、自動化ゲートを通った後は近くの職員さんに声をかけて、入国日のスタンプをもらっておくのが一番確実で安心ですよ。

国際免許で10人乗りワゴンを運転する際の注意点

10人乗りハイエースは「D区分」が必要

10人乗りには「D区分」のスタンプが必須!

大家族やグループ旅行でトヨタのハイエース(10人乗り)などを検討しているなら、国際免許証の裏面にあるスタンプを今すぐ確認してください。

ここで多くの人が陥る罠があります。日本の普通免許では10人乗りを運転できるため、「国際免許もB区分(乗用車)で大丈夫だろう」と勘違いしやすいのです。 しかし、国際免許のルールは国内免許とは異なります。

  • B区分: 乗員 9人まで(アルファード、セレナなどのミニバン)
  • D区分: 乗員 10人以上(ハイエース、キャラバンなどの10人乗りワゴン)

国際免許の「B区分」は、正確には「運転席以外に8席(合計9席)まで」と決まっています。そのため、10人乗りを運転するには必ずD区分にスタンプがなければなりません。D区分がない状態で運転すると、法律上は無免許運転となり、万が一の事故でも保険が一切適用されないという最悪の事態を招きます。

台湾やドイツの免許に必要な「日本語翻訳文」

台湾・ドイツ・スイス等は「翻訳文」セット

一部の地域(台湾、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ)の方は、国際免許証ではなく、「自国の免許証」と「公式な日本語翻訳文」をセットで持つことで日本での運転が可能です。

この翻訳文は、JAF(日本自動車連盟)や駐日大使館など、特定の認可を受けた機関が作成したものに限られます。現在はオンライン申請が主流ですが、発行までに1〜2週間かかることもあります。日本に到着してから慌てないよう、余裕を持って準備しておきましょう。

【早見表】国際免許の区分と日本での該当車両

区分対象車両の定義日本でのレンタカー例
A二輪自動車オートバイ全般
B9人乗り以下の乗用車軽自動車、コンパクトカー、ミニバン
C貨物自動車(3.5t超)大型トラック等
D10人乗り以上の大型乗用車ハイエース、キャラバン(10人乗り)
E牽引車両トレーラー等

日本でレンタカーを借りるときの国際免許のルール注意

日本居住者は「3ヶ月ルール」に注意

基本を知ったところで、次は実際に借りるときに失敗しないための注意点を見ていきましょう。特に日本に住んでいる方や、これからの制度変更について知りたい方は必見です。

居住者に適用される再入国時の3か月ルールの詳細

日本に住民登録をしている中長期滞在者や日本人が、海外で国際免許を取って帰ってきた場合には3か月ルールという厳しい制限があります。

これは、日本を出国してから再入国するまでの期間が3か月に満たない場合、その再入国日は上陸日としてカウントされないというルールです。つまり、前の滞在から1年が経過していれば、いくら新しい国際免許を持っていても、日本では運転できません。

日本の免許試験を避けるために短期海外旅行で免許を取る行為を防ぐためのものですが、意外と知らない人が多いので、里帰りや出張の際は注意してください。

外国免許の日本語翻訳文と外免切替制度の現状

運転する全員の登録が保険適用条件

1. 翻訳文の発行機関について(重要)

2025年10月に新たな発行機関が追加されるという公式な事実は確認されていません。現在、日本で運転を認められる「公的な翻訳文」を発行できる機関は、以下の通り限定されています。

  • JAF(一般社団法人 日本自動車連盟)
  • 駐日外国大使館・領事館
  • (台湾の免許のみ)亜東関係協会(現:台湾日本関係協会)
  • (ドイツの免許のみ)**ADAC(ドイツ自動車連盟)**などの政令で定められた機関

[!CAUTION]
民間の代行業者などが作成した翻訳文では、レンタカーの貸し出しや警察の検問、免許センターでの切り替え手続きには使用できません。必ず上記の公的機関が発行したものを用意してください。

2. 外国免許から日本免許への切り替え(外免切替)

「観光客(短期滞在者)がホテルの住所で免許を取得する」ことは、以前から制度上認められていません。外免切替の手続きには、原則として住民票の提出が必要です。住民票がない一時帰国者等の場合は、一時帰国先(実家等)の住所を証明する書類と、そこに居住していることを証明する「寄宿証明書」が必要となり、ホテルの住所のみで申請することは実質不可能です。

JAFのオンライン申請とコンビニ印刷の利用手順

JAFの翻訳文サービスは現在、窓口受付を終了し、オンライン申請に一本化されています。

手順内容
Step 1オンライン申請:JAF公式ウェブサイトからスマホやPCで申し込む。
Step 2写真アップロード:免許証の表裏を鮮明に撮影して送信する。
Step 3手数料の支払い:発行手数料(4,000円)をカードやコンビニ等で決済。
Step 4審査・発行通知:通常1〜2週間程度で、発行完了メールと予約番号が届く。
Step 5コンビニ印刷:国内セブン-イレブンのマルチコピー機で印刷する。

【注意点】

  • 原本携行:印刷した翻訳文だけでは運転できません。必ず自国の免許証原本をセットで携帯してください。
  • 有効期限:翻訳文自体に有効期限はありませんが、元となる外国免許証が有効である必要があります。

 

無免許運転を防ぐための複数運転者の登録義務

友達同士で旅行をするなら、運転を代わりたいと思うこともありますよね。でも、レンタカーの契約書に名前を書いていない人がハンドルを握るのは絶対にダメです。

貸出の際、カウンターで運転する可能性のある全員のパスポートと免許証(国際免許または翻訳文セット)を提示して、登録を行ってください。もし登録していない人が運転して事故を起こした場合、保険が一切使えません。

せっかく補償プランに入っていても、すべて無効になってしまいます。後から「実は運転しました」は通用しないので、少しでも可能性があるなら最初に全員分を伝えておくのが鉄則です。

二輪車(バイク)レンタルの区分に関する詳細

車だけでなく、バイクを借りたいという方もいらっしゃるかもしれません。国際免許のA区分にスタンプがあれば、基本的には日本でバイクに乗ることができます。

ただし、実務上はレンタルバイク屋さんが独自のルールを設けていることが多いです。例えば、本国で50ccの原付しか乗ったことがない人が、国際免許のA区分を持っているからといって1000ccの大型バイクを貸してくれるかというと、安全性の観点から断られることもあります。

バイクを借りる際は、本国の免許証の原本も持って行き、自分のスキルに合った車両を相談しながら選ぶようにしましょう。

日本でレンタカーを借りるときの国際免許のルール要約

準備万端で、安全な日本の旅を!

最後におさらいをしましょう。日本でレンタカーを借りるときの国際免許のルールで最も大切なのは、自分の持っている書類が日本の法律(1949年ジュネーブ条約)に適合しているかを事前に確認することです。

有効な国際免許証、または対象国の方は免許原本と日本語翻訳文を必ずセットで用意してください。そして入国時には顔認証ゲートの後のスタンプを忘れずに。10人乗り以上の大きな車を借りるなら、D区分スタンプが必須です。

また、2025年10月からは外免切替の手続きも大幅に厳しくなり、学科試験も50問に増えるなど、日本の交通ルールへの理解がより強く求められるようになります。

正確な最新情報や、特定の国での手続きについては、警察庁のウェブサイトやJAFの公式情報を必ず確認するようにしてください。また、最終的な貸出の可否はレンタカー各社の判断や警察の指導によりますので、不安な場合は予約時に確認しておくのが一番です。

私たちSMILE RESORT RENTAL CARも、皆様がルールを守って楽しく日本の道を走れるよう、精一杯サポートさせていただきます。何か分からないことがあれば、いつでも私に聞いてくださいね。それでは、安全運転で最高のロードトリップを。

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